2011/10/31 16:12:14
消費者庁は、「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」を公表。
「フリーミアム」「フラッシュマーケティング」「口コミサイト」といったサービス類型について、景品表示法上で問題となる事例を挙げるとともに、事業者に対して守るべきガイドラインを示している。
例えばフリーミアムについては、このビジネスモデルを採用する事業者が、無料で利用できるサービスであることをことさらに強調する表示を行うことで、実際には付加サービスが有料であるにもかかわらず、付加サービスを含めて無料で利用できるとの誤認を消費者に与える場合には、景品表示法上の不当表示として問題になるとしている。
参考 http://www.caa.go.jp/representation/pdf/111028premiums_1.pdf
「フリーミアム」「フラッシュマーケティング」「口コミサイト」といったサービス類型について、景品表示法上で問題となる事例を挙げるとともに、事業者に対して守るべきガイドラインを示している。
例えばフリーミアムについては、このビジネスモデルを採用する事業者が、無料で利用できるサービスであることをことさらに強調する表示を行うことで、実際には付加サービスが有料であるにもかかわらず、付加サービスを含めて無料で利用できるとの誤認を消費者に与える場合には、景品表示法上の不当表示として問題になるとしている。
参考 http://
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